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フォークリフト有資格者の方向けに、「初心者講習(企業様・個人向け)」と「安全講習(企業様向け)」始めました!
高所作業車運転技能講習を修了した場合、すべての高所作業車での作業に従事することが出来ます。
事業者は、労働災害を防止するため、高さが2メートル以上の「はい」の「はい付け」又は「はいくずし」の作業については、はい作業主任者技能講習を 修了した者のうちから、「はい作業主任者」を選任しなければなりません。
制限荷重が1トン以上の揚貸装置、又は吊り上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックを使用して玉掛け作業を行う場合は、玉掛け技能講習を修了した者、その他厚生労働大臣の定めるものでなければ玉掛け作業に従事することができません。
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方、又は移動式クレーン運転士免許の資格が無ければ運転の業務に従事することはできません。
可燃性ガスであるアセチレンガス等及び支燃ガスである酸素を用いて行う金属の溶接・溶断、又は加熱の業務に従事する方は、登録教習機関が行う「ガス溶接技能講習」の修了、又はガス溶接作業主任者免許の保有が義務付けられています。
10m未満の高所作業車を運転できます。転倒事故・挟まれ事故などの重大災害を防ぐために必ず資格が必要です。
吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に必要な資格です。出張講習もありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用した作業に必要です。
粉じんによって引き起こされる健康障害や病気を防止するために事業者、作業従事者の管理や対策に関しての知識が必要です。
電気災害で引き起こされる事故を防止するために事業者、作業従事者の管理や対策に関しての知識が必要です。
研削作業は、高速で砥石が回転するため、砥石が破壊した場合に重大な災害が起こる可能性があります。
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別教育を受けさることが義務付けられています。
ロープ作業に就く労働者には「ロープ高所作業特別教育」の受講を義務付けています。
特定の立木の伐木などの業務に労働者を就かせる場合、事業者は、安全又は衛生のための特別教育を行うことが義務付けられています。
機体重量3t未満の表記機械の運転業務につかせるときは、労働安全衛生法に定めるところにより、当該労働者に対し、安全のための特別教育を実施しなければならないことになっています。
足場の組立てなどの作業に従事する者は、「足場の組立て等の業務に係る特別教育」を受講することが安全衛生規則により義務付けられています。
巻き上げ機運転者資格には下限が設けられておらず、どんなに小さい巻き上げ機でも操作を行うために巻き上げ機運転者特別資格が必要となります。
労働安全衛生法において、酸素欠乏危険作業に係る業務に就く労働者は特別教育を修了することが定められています。
事業者は、危険又は有害な業務で、廃棄物焼却施設におけるばいじんや焼却炉、焼却灰等を取り扱う業務、集じん機等の設備の保守点検業務や解体等の業務及びこれに伴う焼却灰等の取扱業務に労働者を従事させる場合は、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。
石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業、封じ込め等の業務(石綿則第4条)を行う従事者には、特別教育(安衛則第36条37号)の修了者を就かせることが事業者に義務付けられています。
ローラー(機体重量に制限はありません。)の運転業務に就かせるときは、労働安全衛生法に定めるところにより、当該労働者に対し、安全のための特別教育を実施しなければならないことになっています。
事業者は、制限荷重5t未満の揚貨装置の運転・操作についての業務に労働者を就かせるときは、安全または衛生のための特別な教育を行わなければならないことが義務付けられています。
事業者は、最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育を行わなければならないことが義務付けられています。
テールゲートリフターを使用した荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。
フォークリフト運転業務従事者でおおむね5年を経過した方は安全衛生教育の受講が推奨されています。
転倒・刈刃の跳ね返りなどの災害を防ぐため、適切な使用方法や知識を学びます。振動工具講習とセット受講が可能です。
この講習は建設業対象です。労働者を直接指揮、監督を行う「職長」は、労働者の健康と安全を確保するため安全衛生教育を受ける必要があります。
この講習は製造業対象です。労働者を直接指揮、監督を行う「職長」は、労働者の健康と安全を確保するため安全衛生教育を受ける必要があります。
丸のこは便利な反面、多数の労働災害が発生しており、正しい使用方法、安全知識などを身につける必要があります。
さく岩機など、大きな振動を発生するものを使用する場合は、振動障害を防止のための知識や取り扱いが必要です。
近年、温暖化によって熱中症になる方が増えています。熱中症に関する知識を学び労働災害防止に活かすための講習です。
事業者は有機溶剤による健康被害を予防するため、労働者を危険又は有害な業務に従事させる場合は、労働衛生教育の実施を求められています。
事業者は、常時騒音作業に従事しようとする労働者に対し、 「騒音作業従事労働者労働衛生教育」を実施するよう定められています。
労働安全衛生規則の一部が改正されて、保護具着用管理責任者の選任が義務付けられています。
労働安全衛生規則第151条の70の規定により、安全を確保するため、その作業を直接指導する者を定め、業務を遂行するよう義務付けられています。
労働安全衛生規則第151条の4の規定により、安全を確保するため、その作業を直接指導する者を定め、業務を遂行するよう義務付けられています。
技能講習・特別教育・安全衛生教育など様々な講習を実施しております。
クレジットカード・電子マネー・PayPayなどの支払いに対応しております。
運転免許料金はローン払いが可能です。本人審査OK・保証人不要で学生様に好評です。
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人数が少ない場合は、開催日は調整させていただく場合がありますので御了承下さい。
※その他の講習日程については技能講習年間日程表をご覧ください。
※受付での支払いのみ対応しております。
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