クレーン特別教育(出張講習)

吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者をつかせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育(学科9時間以上、実技4時間以上)を実施しなければならないことになっています。
□必要資格 18歳以上
□料金と日程
料金、及び講習日につきましては西都自動車学校までお問合せください。
西都自動車学校 ご相談窓口:0983-43-0267
□出張講習
出張講習は学科・実技試験共にお客様のもとで行います。出張講習はお客様のもとにクレーンがあることが条件となります。
□学科教育
科目 |
範囲 |
時間 |
クレーンに関する知識 |
種類及び型式 主要構造部分 作動装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い法 |
3時間 |
原動機及び電気に関する知識 |
電気に関する基礎知識 電動機 開閉器 コントローラー等電気を通ずる機械器具 電路の点検及び補修 感電による危険性 |
3時間 |
クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
力(合成、分解、つり合い及びモーメント)重心荷重 ワイヤロープ、フック及び吊り具の強さ ワイヤロープの掛け方と荷重の関係 |
2時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)及びクレーン則中の関係条項 |
1時間 |
□実技教育
科目 |
範囲 |
時間 |
クレーンの運転 |
重量の確認 荷のつり上げ 定められた経路による運搬 荷の卸し |
3時間 |
クレーンの運転のための合図 |
合図の方法 |
1時間 |
年間の講習日程はこちら
□準備していただくもの
・講習料金
・運転免許証(本人確認)
・印鑑(認印)