自動車は、原則として車道の左端にそって走行しなければなりませんが、自転車歩道通行可の標識がある歩道を通行する場合は、その車道寄りの部分を歩行者に注意して徐行します。信号機のない交差点で狭い道路から広い道路に出る場合や、一時停止の標識のある場合は必ず一時停止をして安全を確認します。信号機のある交差点を右折するときは、前方の青信号に従い交差点の向こう側まで進み、後方の安全を確認して止まり。右に向きを変えて進行方向が青になってから横断します。信号機のない交差点を右折するときは、後方の安全を確かめ、できるだけ道路の左端によって交差点の向こう側までまっすぐ進み、十分速度を落として右に曲がります。
①規制速度 車や路面電車は、標識や表示によって最高速度が指定されている道路では、その速度【規則速度】を超えて運転してはいけません。ただし、原動機つき自転車は、標識や表示によって時速30キロメートルを超える最高速度が指定されている道路であっても、時速30キロメートルを越えて運転してはいけません。 補助標識によって特定の車の種類に限って最高速度が指定されている道路では、その車種の車は、その最高速度をこえて運転してはいけません。
②法定速度 標識や表示によって最高速度が指定されていない道路【高速自動車国道を除く】では、車の種類によって定められる最高速度【法定速度】を超えて運転してはいけません。
区分【車の種類】 | 法定速度 | |
自動車 | 大型乗用自動車 大型貨物自動車 | 60km/h |
自動車 | 普通乗用車 普通貨物自動車 総排気量660以下の普通自動車 | 60km/h |
自動車 | ミニカー 大型特殊自動車 牽引車 | 60km/h |
自動車 | 大型自動二輪車 普通自動二輪車 | 60km/h |
原動機付 自転車 | 原動機付自転車 | 30km/h |
皆さんご存知のとおり、車は急に止まれません。あなたが運転をするときに実際に危険を感じてから車が完全に停止するまでには、かなりの距離を必要とします。車が停止するのに必要な距離を停止距離といい、停止距離は、次の空走距離と制動距離にわけられます。
空走距離は運転者が危険を感じてからブレーキをかけて、ブレーキが実際にききはじめるまでの間に車が走る距離のことをいいます。また、制動距離というのはブレーキが利き始めてからていしするまでの間に車が走る距離のことをいいます。 停止距離は速度が速くなればなるほど長くなるので、車を運転するときは常に停止距離を考え、危険が発生した場合でも安全に停止出来る速度でうんてんしなければなりません。
これからあげる3つの事例の場合は、空走距離や制動距離が通常よりも長くなり、停止距離がさらに長くなるので注意が必要です。 ①運転者が疲れているときには、疲れていない通常時と比べて危険などを判断するまでに時間が長くかかってしまう傾向がありますので、空想距離が長くなってしまいます。 ②雨にぬれた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合などは、制動距離がどうしても長くなってしまいます。 ③雨などで路面がぬれて、さらにタイヤがすり減っている場合、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べ、2倍程度にのびることがあります。 今後もさらなる交通安全情報の充実を図っていきます。