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西都自動車学校の運転免許に関するさまざまな知識をご紹介!初歩的なことからマニアックな情報までいろいろまとめちゃいました!

運転免許取得をこれからお考えの方、すでに運転免許を取得されている方も運転免許に関する用語について一緒に勉強&復習をしてみませんか? 合宿免許を今後お考えの方も知っておいて損はない道道路交通法改正についてここにまとめてみました!

道道路交通法改正について

◤携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(平成16年度11月1日施行)

自動車や原付バイクの運転者が走行中、携帯電話等を手で保持して通話、メールの送受信等のために、画像表示用装置を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となりました。 手で保持しなくても、カーナビ等の画面を注視することも対象となりますますのでご注意ください。 携帯電話などの使用に関連しては、1999年の道路交通法改正により、自動車又は原動機付自転車の運転中に、 ①携帯電話等を手に持って通話のために使用すること ②携帯電話等の画面に表示された画像を注視すること について、禁止規定が設けられており、本規定に違反したことに起因して道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになっていた。 自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、片手運転となり、運転操作が不安定となる事や、会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる等で特に危険な行為であると考えられるので、今回の改正では、現行規定により禁止される行為のうち、 ①携帯電話等を手に持って通話のために使用すること ②携帯電話等を手に持って画面に表示された画像を注視した場合、5万円以下の罰金が科される事に改められ2004.11.1から施行された。 検挙された場合、行政処分で運転免許点数の減点1、反則金は車種によって異なるが、原付きが\5,000、普通車と自動二輪車の場合で\6,000、大型車は\7,000。 納めないと5万円以下の罰金になる。交通の危険を生じさせた場合は3か月以下の懲役又は55万円以下の罰金) (注)携帯電話等とは携帯電話の他、カーナビ、カーテレビ、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部を持つものをいいます。 自動車や原動機付自転車を運転中に、携帯電話等を手で持って通話したり、メールの送信等を行った場合、5万円以下の罰金の対象となり、反則者に反則通告制度を適用する。(道路における危険を生じさせる必要はなく、カーナビゲーション画面の注視は適用外) 携帯電話等の使用やカーナビゲーション画面等を注視して道路における危険を生じさせた場合は、従来と同じ。 罰則 5万円以下の罰金(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金) 反則金 大型車 7,000円 (12,000円) 普通車 6,000円 (9,000円) 二輪車 6,000円 (7,000円) 原付車 5,000円 (6,000円) 違反点数 1点 (2点) 注:( )内の金額及び点数は、道路における危険を生じさせた場合

 

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