(平成18年6月までに施行予定) 違法駐車・放置車などの、運転者の責任追及ができない場合において、放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられます。 ならびに放置車両の確認及び、標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することになりました。 現行制度では、違法駐車はその車を駐車した運転者に罰金や反則金が科せられるため「停めたのは自分ではない」と責任を逃れるケースが多く見受けられましたが、改正後は車の使用者(多くは所有者)の責任を追及することが可能になります。 運転者が一定期間を経ても出頭してこない場合、使用者に通知し、違反金を科すこととなります。 違反金を納付しない場合は車検を拒否する制裁措置を取り、駐車違反を繰り返す車の使用者に対しては、車の利用を禁止する権限を都道府県公安委員会に与えます。 取締事務は民間法人に委託、違法駐車車両を確認して、カメラで証拠写真を撮影したあとに、警察へ引き継ぐこととなります。
民間委託の駐車監視員は2006/6時点、全国で270警察署、約1600人。 重点取り締まり地域の繁華街や幹線道路で監視を開始する。2人以上が一組で活動する。運転者不在の放置車両を確認したら、デジタルカメラでナンバーや違反状況を撮影後、携帯端末に入力し、ステッカー(確認標章)を貼る。 重点取締り地域の公表:地域住民の意見や要望を踏まえて、駐車監視員が重点的に活動する場所や時間帯を定めた「駐車監視員活動ガイドライン」が、警察署の掲示板やホームページ等で公表されることになっている。 2日間の講習を受けて、試験に合格すれば、資格が取得できる。2006/6時点74業者、1600人。 「みなし公務員」で、駐車監視員の仕事を妨害すれば公務執行妨害罪に問われる。運転者が違反を逃れるためにわいろを渡して、駐車監視員がお目こぼしをしたら、運転者は贈賄罪、監視員は収賄罪になる。業務上知りえた個人情報を漏洩した場合、秘密漏洩罪に問われる。 重点地域以外の場所での警察官による取り締まり方法も「チョーク廃止、放置車両即違反」の新ルールに変わる。