危険運転致死傷罪は、2つの条文から成り立ち、 1項は、 「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。 その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。」 2項は、 「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。」 というものです。 上記の内容をわかりやすくすると・・・・・・・ (1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を運転した場合。 (2)進行を制御することが困難な高速度で四輪以上の自動車を走行させた場合。 (3)進行を制御する技能を有しないのに四輪以上の自動車を走行させた場合。 (4)人又は他の車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入したり、進行中の人又は車に著しく接近し、かつそれが重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を走行させていたとき。 (5)重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転しているときの信号無視次に自動車運転の安全性をより高めるための基礎知識をご紹介していきます。