運転免許証の有効期間は、誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっており、運転免許証の更新については、誕生日の1ヶ月前から、有効期間が満了する日までの2ヶ月間に受けなければなりません。 平成14年6月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、それ以前の旧免許証は従来と扱いが異なることになりました。 旧運転免許証には、『平成○○年の誕生日まで有効』と記載されています。 しかし、改正道路交通法により、現在運転免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までとなっていますので、実際には有効期間が1ヶ月間延長されています。 従って誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までの2ヶ月間に運転免許証の更新を受ければよいということになります。 また、有効期間が1ヶ月間延長されていますので、旧運転免許証で誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)まで運転することができます。