自動車(特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。新車・中古車の区別はない。)の取得者となります。 自動車の取得には無償による取得を含みますが、自動車販売業者が販売のために取得する場合等は含みません。 割賦契約時の所有権留保付売買によるときは、買主が取得者とみなされ、外国で自動車を取得した人が国内に持込んで運行するときは、運行時に取得があったものとみなされます。 但し、相続・法人の合併による取得は対象外となります。
自動車の登録の申請時に、自動車取得税の申告書に証紙を貼付して納付します。 自動車税 自動車(軽自動車を除く)を所有している人に化せられる税金。 自動車税の課税主体は各都道府県ですので、各都道府県ごとによく確認するようしたほうがよいようです。 税率 区分 自家用 営業用 普通自動車(排気量2000cc超) 5%※ 3% 小型自動車(排気量2000cc以下) 5%※ 3% 軽自動車(排気量660cc以下) 3% 3% ※電気自動車・天然ガス自動車・ハイブリッド自動車の取得、平成11年自動車排出ガス規制に適合する一定の自動車の取得については、特例措置があるようです。 グリーン化税制 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能等に応じ、税率が一定の期間軽減されます。 (軽課) 新車新規登録(車検証の初度登録年月)から一定年数を経過した自動車は、環境負荷が大きいため、税率が重くなります。(重課) 自動車税の納付の方法 自動車をお持ちの方は、県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で納めることになっています。