普通免許は2007年(平成19年)6月2日より道路交通法が改正(施工)されたことによって、中型自動車ができ新しい区分が新設されたたので、普通自動車の区分も変化しました。 ・車両総重量5,000kg未満(8,000kg未満から変更) ・最大積載量3,000kg未満(5,000kg未満から変更) ・乗車定員10人以下(変更なし) ただ法律改正前に普通自動車免許を所持している方のみ、「中型車8t限定(AT中型車限定)」の条件を付された中型免許(一種・二種免許)を所持しているとみなされるため、法律の改正後も改正前と同じ範囲(車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下)の自動車を運転することが可能となるのです。 (改正後に取り消し処分を受けて新たに普通免許を取得した場合は適用外です)。 また改正前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証の更新をする場合、運転免許証の運転免許種類欄は、普通から中型に変わりますが、免許証の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」との条件が記載されます。
西都自動車学校のような各都道府県の公安委員会指定自動車教習所に通学もしくは合宿免許で参加する場合は運転免許講習は次のような流れになります。 1:指定自動車教習所に入学(入校) 2:適性検査(視力・聴力検査など) 3:技能講習(敷地内講習)・学科講習 4:技能終了検定(敷地内での運転試験)・仮免許学科試験 5:仮免許証交付 6:技能講習(路上講習)・学科講習 7:技能卒業試験(路上での運転試験) 8:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)・学科試験 9:普通自動車免許証交付 ※普通二輪免許・大型特殊免許取得者は、運転免許試験場での学科試験が免除されます。
普通自動車免許を取得するには以下の条件を満たさなければなりません。 ■年齢 普通自動車免許は満18歳以上の方でなければ取得することができませんが、17歳で指定自動車教習所に通い、18歳になった時点で仮免許を取得することも可能です。 この場合でも指定自動車教習所では9ヶ月以内にすべての教習を終了しなければなりませんので、これらを考えてから入学しましょう。 ■視力 両眼で0.7以上、片眼で0.3以上、視野150°以上であること(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)。 ■色彩識別 赤・青・黄色の3色が識別ができること。 ■聴力 日常の会話を聴取できること(補聴器使用可)。具体的には、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。 ■学力 普通の読み書きができ、その内容を理解できること。 ■運動能力 普通自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。