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西都自動車学校の運転免許取得に関するさまざまな知識をご紹介!
初歩的なことからマニアックな情報までいろいろまとめちゃいました!

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運転免許関連用語集ついて

  • 運転免許取得をこれからお考えの方、すでに運転免許を取得されている方も運転免許に関する用語について一緒に勉強&復習をしてみませんか?

    合宿免許を今後お考えの方も知っておいて損はない運転免許に関する重要用語をここにまとめてみました!
運転免許関連用語集ついて

運転免許関連一般用語

  1. 運転免許試験場

    車社会といわれる現代で安全に車を運転し毎日の生活をすごしていくには、車の運転の技術を身に着けることはもちろんのこと、法律で決まっている交通法規をよく認識することも非常に重要だといえるでしょう!

    そんなあなたの自動車運転技術も法規の理解も大丈夫ということを判断し、あなたの運転免許証を発行してくれるのが、公安委員会による「運転免許試験場」運転免許センターということですね。
    運転免許試験場<運転免許センター>は各都道府県ごとに設置されており<ひとつの県に数箇所あるところもあり>、運転免許を取得されたいは、現在の住民票があるをところの運転免許試験場から運転免許証を発行してもらうことが原則となっていますので合宿免許などで運転免許取得をお考えの方はご注意くださいね!


  2. 実地(技能)試験免除

    未公認の教習所というものもあり、そこで運転免許取得の講習を受けることも可能ですが、運転免許試験場に運転免許を取りに行った時、運転免許学科試験だけでなく、実地試験(運転のテスト)も必要になります。

    公認の教習所や自動車学校を卒業し各自動車学校の校長先生より発行される卒業証明書を持って運転免許センターへいけば、運転免許試験場での運転のテストは、「公認の教習所の卒業検定を通っている」ということで免除ということになります。
    これを実地試験免除=公安委員会指定自動車学校ということになります。


  3. 公認の教習所(指定教習所)

    公安委員会が一定の基準に達していると認めた教習所、自動車学校のことをいいます。

    公認教習所を卒業後、1年以内に運転免許試験場へ卒業証明書を持参すれば技能のテスト(実地試験)免除になります。
    運転免許試験場<運転免許センター>の技能試験(実地試験)に、一発や2発で試験合格する方は少ないので公認の教習所や自動車学校に入校してちゃんとと指導を受け、卒業証明書を持って運転免許試験場に向かわれる方がいっぱんてきだといえるでしょう!

    未公認の教習所で練習するのは問題ないのですが、卒業後運転免許試験場では技能のテスト(実地試験)が免除にならないので、教習所や自動車学校に通う前には公認の教習所かどうかよく調べておく必要があります。

    ちなみに西都自動車学校は公認の自動車学校です。


  4. 指定教習所の役割

    交通事故の95パーセントは、自動車の運転者に第一次責任があるといわれています。このような結果から、運転者の資質を高めることにより、交通事故の多くは防止することが出来るはずであると考えます。

    運転者の資質を高めるための教育制度としてはつぎのものが一般的にはあります。


    @初心者講習

    A初心運転者教習

    B更新時講習

    C免許停止処分者講習

    D取り消し処分者講習


    これらの制度が存在していますがこのうち初心者教習の中核をになうのが指定教習所「指定自動車学校」です。
    初心者教習は、運転についてまったく白紙のものを、優良な運転者として育成していくことであります。
    したがって指定自動車学校の役割、責任というものは非常に重大であり大事であるといえます。


  5. 初心者運転者期間制度

    普通運転免許や大型自動二輪免許、普通二輪免許、原付免許のそれぞれの運転免許を取得してから一年の間を初心者運転者期間といいます。


  6. 停止処分者講習

    交通違反などにより、運転免許の効力の停止処分を受けた場合、公安委員会または公安委員会が委託したものが行う運転免許停止処分者講習を受けることにより、一定の基準により運転免許の効力停止期間が短縮されます。


  7. 違反者講習

    軽徴違反行為を行い、類型点数が6点になるなどの基準を該当した場合は、公安委員会又は公安委員会が委託した者が行う違反者講習をうけると、運転免許の停止などの行政処分が短縮されています。

    違反者講習の内容として、

    @自動車の運転に必要な知識 

    A運転適性に関する検査に基づく指導 

    B横断歩道での歩行者の誘導など交通安全の社会参加活動の体験

    などの内容で行われ、ABについては受講者の希望により、いずれかを選択することが出来ます。


  8. 定期点検

    日常の点検ではなかなか把握や発見が出来ない項目があります。
    そういった項目を把握し故障を事前にふせぐための大切な点検です。定期点検の時期は、自動車の車種や用途によって決められています。


  9. 自動車の登録【届出

    自動車【小型特殊自動車、総排気量125cc以下の普通自動二輪を除く】は、登録を受けて番号標をつけなければなりません。


  10. 自動車の検査

    自動車【検査対象外軽自動車、小型特殊自動車を除く】は、一定の時期に検査【車検】を受けて、自動車検査証の交付を受けているものでなければ運転してはいけません。


  11. 車検の時期

    1年ごとに検査を受ける自動車

    2年ごとに検査を受ける自動車
    ●事業用の自動車
    【660cc以下の普通貨物自動車を除く】
    ●自家用の大型自動車
    ●自家用の普通貨物自動車
    【660cc以下のものを除く】
    ●レンタカー
    【660cc以下のものを除く】

    ●自家用の普通乗用車【初回は3年】
    ●自家用および事業用の660cc以下の普通貨物自動車
    ●大型自動二輪車および普通自動二輪車【660cc以下のものを除く】
    ●レンタカー
    【660cc以下のものを除く】



  12. 検査標章

    自動車の検査に合格すると児童車検査証とともに検査標章が交付されます。
    検査標章は、前面ガラスの内側に前方から見えやすいように貼り付けて表示しなければなりません。


  13. 保険標章

    検査対象外軽自動車や原動付自転車は、自賠責保険に加入していることを表す【保険標章】を番号標にはりつけて表示することが義務付けられています。


  14. 自動車損害賠償責任保険【強制保険

    @強制保険への加入について


    自動車【農耕作業用小型特殊自動車を除く。】や原動付自転車は、自動車損害賠償責任保険【自賠責保険】か、自動車損害賠償責任共済【責任共済】に加入していなければ車を運転することは出来ません。


    A保険金の請求など


    交通事故による強制保険の保険金の請求方法には、次の二つの方法があります。


    T:加害者請求

    事故が起きた場合の加害者は、被害者に損害を賠償した範囲内で、保険会社に対して保険金の支払いを請求することが出来ます。
    ただし、この請求は領収書や必要書類を添えた上で、被害者に支払いをしてから2年以内に行わないと時効となりますのでご注意ください。

    U:被害者請求

    示談が円満に解決しないような場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求する代わりに、加害者が加入している保険会社に対して損害賠償額の支払いを直接請求することが出来ます。

    また、さしあたっての費用として必要であるのであれば、そんが賠償額の一部を仮渡金として請求することが出来ます。


  15. 車両保険
    自動車の衝突事故だけではなく、火災・台風・洪水などの自然災害や、爆発・物の落下その他偶然な事故によって被保険自動車自体に損害が発生した際に支払われます。

    盗難や当て逃げまで補償されるタイプもあります。保険金額は自動車の時価額を基準として定められています。


  16. 自損事故保険(じそん じこ ほけん)

    運転者(被保険者)が自ら起こした自動車事故によって運転者(被保険者)が事故死、傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる保険のこと。


  17. 自動車損害賠償責任保険

    車両購入時に加入が義務付けられている保険のことです。
    強制保険や自賠責保険と呼ばれています。この保険に入っていないと道路交通法違反となり処分を受けることになります。自賠責保険は対人賠償のみであり、補償額は死亡時で最高3000万円、怪我による治療費は最高120万円までです。

    加入期間は1年〜5年ですが、2年契約が一般的といえます。


  18. 人身傷害補償保険(じんしん しょうがい ほしょう ほけん)

    自動車事故により本人や同乗者が受けた損害に対して、過失の有無や割合に関わらず補償される保険のこと。


  19. IC免許証

    IC免許証とは、運転免許証の偽造防止とプライバシー保護を図るために運転免許証に「ICチップ」が内蔵された運転免許証のことで、ICチップの中には、個人情報「氏名・生年月日・本籍・住所・免許情報等」が記録されています。


  20. 上位免許

    普通自動車第一種免許(普通免許)を保有していれば「原動機付自転車(原付)・小型特殊自動車」の免許を保有していなくても運転することが可能です。

    この場合、普通免許が上位免許で、原付、小型特殊免許が下位免許となります。


  21. 無免許運転

    原則として次の場合、無免許運転になります。  

    @ 免許を受けないで運転      

    A 有効期間のすぎた免許証で運転    

    B 免許の取り消しを受けた後の運転   

    C 免許の停止、仮停止期間中の運転   

    D 試験合格者の免許証交付前の運転  

    E 免許外運転(普通免許で大型自動車を運転したり、第一種免許で第二種免許を必要とする自動車を運転したりすることなど)


  22. 合宿免許で運転免許取得!

    教習所<自動車学校>の合宿免許制専用宿舎や近隣のホテルなどの宿泊施設に2〜3週間程度泊り込んで、短期間で一気に教習所カリキュラムをすすめていくのが合宿免許です!
    公認の合宿校を卒業したら、それぞれの自動車学校の校長先生より発行される、卒業証明書を持って、発行後、1年以内に住民票のある都道府県の運転免許試験場<運転免許センター>までいき、最終の学科試験を受けて晴れて運転免許証をげっとすることができます!。
    9月中旬〜1月中旬と4月〜7月中旬入校分がシーズンオフ<閑散期>となります。通学免許ん自動車学校より格安のプランがありこの時期を利用して運転免許取得を合宿免許で行われる方も多いようです!

    交通費や宿泊費・食費や運転免許に関する教習の追加料金等も込みのヶ祝免許プランがいっぱんてきとなっているようです!

    西都自動車学校の合宿免許プランもぜひご検討くださいね!

    旅行のや航空券などと同じようにように時期により、料金が大きく変動するのも特徴ですので、お得な日程で入るには、入校日の2〜3ヶ月前には予約するのがポイントだといえるでしょう。

    なお、学校の合宿免許生専用のに宿泊施設をご利用される場合は、旅行のホテルなどと違って、バスタオルや歯ブラシなどは備え付けがないところがほとんど<西都自動車学校の合宿免許も同様です!>。
    ですから合宿免許でご出発の際はあなたのお気に入りの歯ブラシなどをお持ちになったほうがいいです。


  23. 通学免許で運転免許取得!

    現在お住まいの住所から教習所や自動車学校に通いながら運転免許を取得することを俗に通学免許といいます。

    年間の運転免許取得者の約8〜9割の人々が通学で運転免許証を取得されるといわれています。公認の教習所を卒業したら、1年以内に卒業証明書を持って現在あなたの住民票のある地域の運転免許試験場<運転免許センター>に出向き、学科試験を受けて運転免許証をはっこうしてもらいます。

    合宿免許のように最短で運転免許証を取得するというのは通学免許ではあまり一般的ではありませんが、自分のなじみのある運転コースを走れることや、お住まいの自宅からの化用意ですので、運転免許の教習の他にも予定がいろいろある方など通学で運転免許を取得されたほうがいいといえるでしょう!

    西都自動車学校も実施しておりますが学校によっては、短期間で集中的にカリキュラムを消化する運転免許短期集中コースなんかも設けているところが多いので、ご希望の通学免許先の自動車学校にお問い合わせしてみてください。

    なお、1月下旬から3
  24. 月中旬と7月下旬から9月上旬は混雑しますので、その時期をはずして通える方はそのほうがオススメです。


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